標記の件について、三重労働局より周知依頼がありました。
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(別紙において「施行通達」という。)」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされているところです。
保護具着用管理責任者に対する教育実施要領が別紙のとおり定められましたので、情報提供させていただきます。

         記

1.【別紙】保護具着用管理責任者に対する教育実施要領(PDF形式)
2.【別表】保護具着用管理責任者教育カリキュラム(PDF形式)

3.施行通達(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(PDF形式)