標記の件について、三重労働局より周知依頼がありました。
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告知示第371号)【別添1】については、令和4年12月26日に告示され、別添2の施行通達に基づき、令和5年4月1日から適用することとなりました。


                 記

1.【別添1】令和4年度厚生労働省告示第371号(PDF形式)
2.【別添2】労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(PDF形式)