〈中小企業庁ホームページより一部抜粋〉


 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。


 先般全国47都道府県から、新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号の指定の要請がありました。


※セーフティネット保証4号とは

 売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。


 これを踏まえ、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。

【指定地域】 47都道府県



★関連資料


(参考資料)セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:361KB)


◆三重県ホームページ

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500173.htm

◆中小企業庁ホームページ

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou....

◆伊賀市 ホームページ

https://www.city.iga.lg.jp/0000000523.html

◆三重県信用保証協会ホームページ

https://www.cgc-mie.or.jp/notice/5122